エンジニアなら知っておきたいSESと他契約形態との違い

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SES契約と他の契約形態の違い

SES契約と他の契約形態の違い

似ているようで全然違う!?SES契約と他の契約形態の違いを理解しよう

SES契約と他の契約はどう違うのか

契約形態っていろんなものがありますよね。準委任契約、委任契約、請負契約、派遣契約など、それぞれ違うことは理解できても詳しい契約形態はよく知らなかったりします。最近耳にすることが多いSESの契約形態の場合、指揮命令権を持つのはクライアント企業ではなくSES企業です。ここで注目したいのが「準委任契約」です。準委任契約では、クライアント企業が法律行為以外の業務をベンダーに依頼しますが、クライアント企業に指揮命令権はありません。つまり、SES契約は準委任契約と同じ契約形態ということなんです。
SES契約ではエンジニアの労働力に対する報酬が支払われることになるので、契約終了時にシステムが完成しているかどうかは関係ありません。システムの品質についての責任を問われることもないです。クライアント企業が指揮命令を行わないということは、「残業や休日出勤を直接頼まれることもない」ということ。それに同じ職場で働いているクライアント企業の人から業務について細かいことを指示されることもありません。

委任契約はエンジニアとは関係なし

委任契約のポイントは、法律行為に該当する業務が関係していることなんです。エンジニアの仕事は法律行為に該当するわけではないので、委任契約になることはありません。委任契約と関係があるのは、弁護士などの法律関係の職種の人です。

派遣契約と請負契約

「派遣契約」は、派遣会社に登録しているエンジニアが派遣先の企業で働く契約形態です。SES契約と同じようにも思えますが、指揮命令権の所在が逆です。派遣契約の場合、指揮命令権は派遣先の企業にあります。派遣契約には、派遣先の企業が決めた期間内に限り雇用される「一般派遣」と、派遣会社の正社員として派遣先の企業で働く「特定派遣」という契約形態があります。特定派遣なら安定感抜群ですが、エンジニアが特定派遣で働く場合にはかなりハイレベルなスキルが求められるでしょう。
一方、「請負契約」は、指揮命令権はSES契約と同じくSES企業側にあります。SES契約や準委任契約との違いは、報酬がどの部分に対して支払われるかという点です。SES契約の報酬はエンジニアの労働力に対して支払われるものですよね。請負契約の場合は、労働力ではなく成果物に対して報酬が支払われるんです。
いざ業務がスタートすれば、エンジニアとしてやっていることに大きな違いはないかもしれません。それでも、契約形態が違えば求められることも従うべき相手も違います。SESのエンジニアとして働くなら、契約形態ごとの内容の違いはしっかり理解しておいてくださいね。

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